波灣戰爭的開端是伊拉克入侵科威特伊拉克宣傳稱科威特自古就是伊拉克的領土一部分,科威特是因為英國的殖民而分裂出去的。英國通過簽署1913年盎格魯-奧斯曼公約而將科威特從奧斯曼帝國的領土分裂為獨立的酋長國。
trooper62 wrote:有個嚴重問題中共國應...(恕刪) 共產黨不把中國人當人,是當礦,他們只代表數字,而且就算死再多人也不會報導出來,小粉紅第一時間還會出來擦地板罵你造謠給外國人添刀,只有當小粉紅自己受害的時候它們才會醒悟,原來共產黨不是人
拿著一句話,就自以為可以駁倒別人看看日本人怎麼解釋的憲法第27条は、戦後制定された新憲法の労働基本権についての中核的規定として、第1項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」、第2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」、第3項「児童は、これを酷使してはならない。」としたものです。 その理由は、敗戦とともに、戦前の日本は世界の経済市場で相当な地位を保持しながら、その中身はソーシャルダンピング(国家・社会的規模での労働力の不当な安売り)を行い、「血と肉の輸出国」といわれる程、世界各国からの批判の対象となっていたこと等の深刻な反省の上に立って、わが国の労働者の権利を確立するために制定されたものです。本条の解釈と位置付けについて ここでいう労働者の権利とは、「労働能力を有するものが、私企業のもとで就業しえない場合に国又は公共団体に対して労働の機会の提供を要求し、それが不可能な場合には相当の生活費を要求する権利」を持つと解されています。 その根拠は、近代的な自然法思想のもとで、労働権の概念を根拠に労働者の生存権保護に対する実質的裏付けとして本条が設けられたとされており、極めて重要な権利です。第1項後半 労働の義務について この規定は衆議院で修正追加されたものなのですが、勤労の権利規定に対応し、抽象的かつ道徳的な意味で勤労する意思のないものには生存権保証の必要がないという、思想の表現に過ぎず、本来の義務規定ではないとされています(註解日本国憲法上巻・法学協会509~513頁等参照)。第2項 労働基準の法定について これらの規定は、前記戦前の反省から、憲法第25条の規定にも対応して、労働によってその生存を確保せしめるために、賃金、労働時間、休息等々の労働基準を法律で明確に定めて、全ての労働者に少なくとも「健康で文化的な最低限度の保障」を全うさせようとするため設けられたもので、明確な労働基準制定のための具体的規定の基本条項とされています。第3項 児童の酷使の禁止について この規定も戦前の反省からつくられた規定ですが、労働基準法は女子含めてその保護規定を具体化して規定しています。おわりに 憲法制定後、世界的経済の変動、混乱もあり、労働者の権利・地位は必ずしも十分確保されていない今日の状況下で、本条の位置付けと活用は益々重要になっています。https://www.chuolaw.com/blog/2017/07/post-377/Panchrotal wrote:你一定沒看過日本憲法...(恕刪)
BUCK wrote:拿著一句話,就自以為可以駁倒別人看看日本人怎麼解釋的 拿個律師的解釋,就自以為可以駁倒別人看看日本的中學課本是怎麼教育人礦要讀書受教育、要勤勞工作、要納稅完全符合人礦條件国民の義務日本国民には大きな義務が三つあります。「教育」、「勤労」、そして「納税」です。国民の三大義務と言います。https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311246_00000