人家好歹是律師,而且不是只有他一個人的見解,隨便搜尋都有。まず、1項では、すべての国民が、勤労の権利・義務があることを確認しています。
ここで、まず、勤労の権利ですが、これは、国民が、仕事をして稼ぎたいのに、国から「仕事をするな。」というようなことを言われることはないということです。
これに対して、すべての国民は、勤労の義務があるとされています。この意味については、意外と間違った理解がされていることが多いといえます。
「勤労の義務」があるというと、「義務」ですから、「働きたくないのに働かなければならない」とか、「働くことを強制される」とか、そのような意味に捉えるかもしれません。
しかし、この「勤労の義務」というのは、決して、強制労働をさせられるというような強制的な義務ではありません。
端的に言うと、国から、様々な保護をうける場合には、仕事をしてください、ということです。一生懸命に仕事をしてる人に対しては、その人が困ったとき、国もいろいろなバックアップをするということです。例えば、年金であったり、生活保護であったり、失業手当であったり。
でも、仕事もしない人には、仕事をしている人と同じように、保護を受けることはできません。仕事もしないで、困ったときだけ、国に頼ってくるのは筋が通りませんよ、ということです。https://houritsu.tac-school.co.jp/blog/gyosei/1810310107.html
對了,這是一位行政書士講師。
你知道什麽是行政書士吧?
Panchrotal wrote:
拿個律師的解釋,就自...(恕刪)
補習班要求的是標準答案對吧?你認為這是他的個人之見,還是普遍共識?
























































































